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Re: DoGA日記 2005年4月24日 「教えて」
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#4352   2005/04/24(日) 10:09   投稿者: たかつ(ドーガ)   参照記事: 4351

世の中、誤解が多いようですが、

連邦宇宙軍宇宙海軍工廠さん:
> 商標登録されている語句を記載するだけでも厳密には商標権に引っかかる

とおりすがりさん:
> つまり、ネット上で商標を掲示する権利をどういう条件で許諾するかは、商標の権利者に与えられた法的権利の範囲内で、権利者が設定・判断出来る事になります。

なんていうことはありません。

商標法の26条・30条・37条を出すより前の大前提として、
商標法第2条の3で、「商標の使用」とはどういうことなのかが定義されています。
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s1


詳しくは上記条文を読んで貰うとして、おおざっぱに言うと、
「商標の使用」とは
・「商品に商標を付けること」
・「商標のついた商品」の取引を行うこと
・「商標のついた商品」の取引のために広告を出すこと
です。

ですから、上記にあたらない、単なる「ネット上で商標を掲示する権利」なんていうものは商標法上は存在しません。

たとえば、うちは「DOGA」という商標を登録してますので、
・あるソフトに「DOGA」という名前を付ける権利、
・「DOGA」という名前の付いたソフトで商売する権利
を有しています。

これは、言い換えると
・ニセモノソフトに「DOGA」という名前の付けたり
・「DOGA-Lシリーズ売ります」といいながら、ニセモノソフトを売る
ことを禁じる権利なわけです。

しかし、商売なんかではなしに、単に、商標が付いた商品そのものを指す場合には、
「商標の使用」にはあたりませんから、そういう場合に、

「DOGA-Lシリーズという名前のソフトウェア」について、
そのソフトを指すのに「DOGA-Lシリーズ」という言葉を使うのは
商標法上は何ら問題ありません。

このページのURLは http://doga.jp/tkbbs/tkbbs.cgi?bbs=doga&number=4352 です
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